ガイド
安全データシート(SDS)とは?
安全データシートは、危険有害な化学品に添付される、法令で定められた危険有害性情報伝達のための文書です。EUと米国のいずれでも同じ16項目で構成され、カタログ担当チームが受け取る資料の中で、危険有害性、取扱い、輸送に関するデータの最も信頼できる情報源となります。
洗浄剤、塗料、接着剤、潤滑剤、化粧品原料など、化学物質や混合物にあたる製品を販売する場合、サプライヤーから安全データシートが送られてきます。専門的で内容が詰まっているように見えますが、構成は決まっており、どこを見ればよいかが分かれば、商品ページや物流チームが必要とする危険有害性、保管、輸送に関する疑問のほとんどに答えてくれます。
このガイドでは、SDSとは何か、EUと米国で誰が提供しなければならないか、16項目それぞれに何が書かれているか、SDSが技術データシートや製品データシートとどう違うか、そして危険有害性を誤って伝えずに出品情報でSDSのデータを活用する方法を解説します。内容は一般的な情報であり、法的助言ではありません。分類とラベル表示に関する判断は、サプライヤーと有資格の専門家が行うものです。
安全データシートの定義
安全データシート(SDS)とは、化学物質または混合物の危険有害性と、その安全な取扱い、保管、輸送、廃棄の方法を記載した文書です。サプライヤー(製造者、輸入者、流通事業者)が作成し、主に、事業者、作業者、安全担当者、緊急対応要員、その化学品を使用する川下の事業者といった専門的な利用者に向けたものです。
この形式は、EUと米国の双方が基礎としている、国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」(GHS)に由来します。EUではREACH規則の第31条と附属書II、米国ではOSHAの危険有害性周知基準(29 CFR 1910.1200)に定められています。旧称であるMSDS(化学物質等安全データシート)という呼び方も今なお広く使われていますが、現在の文書はSDSと呼ばれ、16項目の形式を用います。
SDSは、マーケティングや性能に関する文書ではありません。製品の性能の良し悪しではなく、何が問題になり得るか、そしてそれにどう対処すべきかが書かれています。
SDSを提供しなければならない者
EUでは、REACH第31条(1)により、サプライヤーは、CLP規則に基づき危険有害と分類される物質および混合物、PBT物質およびvPvB物質、ならびに高懸念物質の候補リストに掲載された物質について、SDSを提供する必要があります。また、第31条(3)により、分類はされていないものの、危険有害な物質を一定の限度を超えて含む一部の混合物についても、要請があればSDSを提供しなければなりません。具体的には、一般に重量比で1 %(気体は体積比で0.2 %)、特定のCMR物質、感作性物質、PBT物質、SVHCについては0.1 %を超えて含む場合、またはEUの職業暴露限度が定められている物質を含む場合です。
EUのSDSは、その製品が市場に流通する加盟国の公用語で作成し、日付を記載する必要があります。ただし、その国が別段の定めをしている場合は除きます(第31条(5))。SDSは、最初の納品までに、紙または電子的な形で無償で提供されます(第31条(8))。
一般消費者向けに販売される製品は特別な扱いとなります。第31条(4)によれば、利用者が必要な措置を講じるのに十分な情報が提供されている場合、一般向けに提供される危険有害な製品にSDSを添付する必要はありません。ただし、川下の使用者または流通事業者から求められた場合は除きます。そのため、消費者はSDSを入手できなくても、流通事業者である貴社は請求できます。
米国では、危険有害性周知基準により、SDSに関する義務は、化学品の製造者、輸入者、流通事業者、および作業者が危険有害な化学品を使用する事業者に課されます。SDSは英語で作成し(他の言語版を追加することも可能)、16の見出しを順番どおりに使用する必要があり((g)(2)項)、最低限の記載内容は必須の附属書Dで定められています。
SDSの16項目
REACH第31条(6)とOSHAの(g)(2)項は、同じ16の見出しを同じ順序で使用しています。次の表は、各項目の内容と、ECやカタログ担当チームにとっての重要性をまとめたものです。OSHAは、第12項から第15項は管轄外であるため執行しませんが、GHSとの整合性のため、これらの項目も記載する必要があります。
| 番号 | 項目名 | 記載内容 | カタログ担当チームにとっての重要性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 化学品等及び会社情報 | 製品識別子、供給者の詳細、緊急連絡用の電話番号、推奨用途。EUでは、ラベルに記載がある場合はUFI | SDSが、販売する製品とサプライヤーに正確に対応していることを確認できる |
| 2 | 危険有害性の要約 | 分類とラベル要素:絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、注意書き | ラベルや出品情報に表示する危険有害性情報の出典 |
| 3 | 組成及び成分情報 | 危険有害な成分と、その識別子および濃度または濃度範囲 | 成分に関する問い合わせに役立つ。ここから完全な配合を推測して作成してはならない |
| 4 | 応急措置 | 吸入した場合、皮膚や眼に付着した場合、飲み込んだ場合の対応 | カスタマーサービスの回答用。出品情報の文面には使わない |
| 5 | 火災時の措置 | 適切な消火剤と火災時の危険性 | 倉庫と保管場所の計画 |
| 6 | 漏出時の措置 | 漏出物の封じ込めと清掃 | 倉庫での対応手順と返品の取扱い |
| 7 | 取扱い及び保管上の注意 | 安全な取扱いと保管の条件、混合してはならない物質 | 商品ページの保管方法の記載と倉庫のルール |
| 8 | ばく露防止及び保護措置 | ばく露限度と保護具 | B2B向け出品情報の保護具に関する説明の根拠になる |
| 9 | 物理的及び化学的性質 | 物理的状態、色、臭い、引火点、pH、その他の類似データ | 形状、色、pHなどの仕様属性 |
| 10 | 安定性及び反応性 | 避けるべき条件と物質 | 保管やセット販売の判断 |
| 11 | 有害性情報 | 健康への影響とばく露経路 | 有資格のレビュー担当者向けの背景情報 |
| 12 | 環境影響情報 | 環境への影響 | 環境に関する表示のレビューに役立つ |
| 13 | 廃棄上の注意 | 製品と梱包の廃棄方法 | 該当する場合の廃棄に関する案内 |
| 14 | 輸送上の注意 | 国連番号、品名、輸送における危険有害性クラス、容器等級 | 運送業者の制限と危険物の配送 |
| 15 | 適用法令 | その製品に適用される個別の法令と規制 | 確認すべき地域ごとの規則を示す |
| 16 | その他の情報 | 改訂情報とその他の注記。米国では作成日または最終改訂日 | 自社記録のバージョン管理 |
SDSと技術データシート、製品データシートの違い
サプライヤーからは、似た名前の3種類の文書が届くことがよくあります。そのうち、危険有害性情報の伝達について法的に定められた文書はSDSだけです。技術データシート(TDS)と製品データシートは任意の商業文書で、EUにも米国にも形式を定めた規則はなく、どちらもSDSの代わりにはなりません。製品データシートについては、当社のガイドで詳しく解説しています。
| 観点 | 安全データシート(SDS) | 技術データシート(TDS) | 製品データシート |
|---|---|---|---|
| 目的 | 危険有害性の伝達と安全な使用 | 性能と使用方法 | 製品の識別と仕様 |
| 法的位置づけ | 危険有害な化学品に必須(REACH、OSHA HCS) | 任意 | 任意 |
| 構成 | 16項目、順序も固定 | サプライヤー独自のレイアウト | サプライヤー独自のレイアウト |
| 主な読者 | 事業者、作業者、川下の使用者、緊急対応要員 | 技術者、施工者、プロの購買担当者 | 購買担当者、再販業者、カタログ担当チーム |
| 主な内容 | 危険有害性、組成、応急措置、取扱い、輸送 | 使用方法、塗布面積、硬化時間、性能値 | 識別子、寸法、素材、定格、バリエーション |
| 更新 | 危険有害性情報が変わった場合は改訂が必須 | サプライヤーの裁量 | サプライヤーの裁量 |
EUと米国の安全データシートに関する規則の違い
項目の見出しは共通していますが、法的枠組みは適用範囲、言語、更新のルールが異なります。同じ化学品を両方の市場で販売する場合は、SDSは1種類ではなく2つのバージョンが必要になると考えてください。
| 項目 | EU(REACHおよびCLP) | 米国(OSHA HCS) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | REACH第31条と附属書II(規則(EU)2020/878により置き換え) | 29 CFR 1910.1200(g)および附属書D |
| 言語 | 供給先の各加盟国の公用語(その国が別段の定めをしている場合を除く) | 英語。他の言語を追加することも可能 |
| 第12〜15項 | 必須記載内容の一部 | 記載は必要だが、OSHAは執行しない |
| 一般消費者向け製品 | 十分な情報が提供されていれば不要(川下の使用者または流通事業者から請求された場合を除く) | 職場での危険有害な化学品の使用が対象 |
| 更新 | 危険有害性またはリスク管理に関する情報が変わった場合は遅滞なく更新。改訂版SDSには「Revision: (日付)」と記載し、過去12か月間の受領者に送付する | 新たな重大な危険有害性情報が出てから6か月以内にラベルを改訂。SDSの更新時期は(g)項を確認 |
| 最近の形式変更 | 規則(EU)2020/878による附属書IIの形式が2023年1月1日から義務化(ナノフォーム、UFI、内分泌かく乱特性) | 2024年のHCS改正を2026年から2028年にかけて段階的に実施 |
CLP:オンライン販売と広告における危険有害性情報
規則(EU)2024/2865によるCLP規則の改正は、オンライン販売者に直接影響します。新設の第48a条は、通信販売(オンラインショップやマーケットプレイスを含む)での提供において、第17条のラベル要素を明確かつ目立つように表示することを求めています。新設の第48条は、危険有害な物質および混合物の広告に、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、EUH情報を表示することを求めており、一般消費者向けの広告には「Always follow the information on the product label.」という文言も加える必要があります。視覚を用いない広告では、絵表示と注意喚起語を省略できます。
規則(EU)2025/2439により、適用日が変更されました。当初2026年7月1日の予定だった広告と通信販売に関する規定は、新しい表記ルールやラベル更新の期限とともに、2028年1月1日から適用されます。サプライヤーは、それ以前でもこれらの規定を任意に適用できます。CLPについては、さらなる簡素化の提案が審議中のため、テンプレートを確定する前に最新の条文を確認してください。
| 規定 | 要求内容 | 適用開始日 |
|---|---|---|
| 第48a条 通信販売 | オンラインなどの通信販売による提供では、第17条のラベル要素を明確かつ目立つように表示する | 2028年1月1日 |
| 第48条 広告 | 広告に絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、EUH情報を表示する。一般向けの広告ではラベル確認の注意喚起文を加える | 2028年1月1日 |
| ラベルの表記 | 最小のxハイトは、1.2 mm(容器0.5 L以下)から2.0 mm(50 L超)まで。白地に黒。行間は120 %以上 | 2028年1月1日 |
| 第30条 ラベルの更新 | 新たな危険有害性クラスの追加や、より重い分類への変更は6か月以内、それ以外の変更は18か月以内に更新する | 2028年1月1日 |
| デジタルラベル表示 | 物理的なラベルに加えて、任意でデジタルラベルを利用できる | 2026年7月1日 |
OSHA HCS 2024年改正:遵守期限
OSHAは、基準を国連GHSにより近づけるため、2024年5月20日に改正版の危険有害性周知基準を連邦官報(89 FR 44144)で公表し、2024年7月19日に発効しました。2026年1月、OSHAは遵守期限を延長しました(91 FR 1695)。延長後の期限は現在、(j)項に定められています。移行期間中は、従来の基準と改正後の基準のどちらにも従うことができます。
| 対象者 | 物質 | 混合物 |
|---|---|---|
| 製造者、輸入者、流通事業者 | 2026年5月19日 | 2027年11月19日 |
| 事業者(雇用主) | 2026年11月20日 | 2028年5月19日 |
出品情報のためのSDSの読み方
出品情報に必要な項目はごく一部です。また、言い換えるのではなく、その項目に記載された値をそのまま使ってください。次の順番でSDSを確認していきます。
- まず第1項を確認します。製品名、製品コード、サプライヤー、そして(EUでは)UFIが、販売する製品と一致している必要があります。配合やサプライヤーが異なれば、SDSも別のものになります。
- 第16項(またはヘッダー)の改訂日を確認し、サプライヤーが提供している現行バージョンであることを確かめます。
- 第2項のラベル要素を正確に転記します。絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、注意書き、そしてEUH情報です。これらは、CLPが2028年1月1日からオンラインでの提供に求める要素です。
- 購入者の役に立つ場合は、第9項の物理的な属性(物理的状態、色、臭い、pH、引火点)を取り出し、仕様表に記載します。
- 保管と取扱いに関する指示を第7項から、また年齢や使用に関する制限がラベルに記載されていればそれも転記します。
- 第14項は物流チームに渡します。国連番号、品名、輸送における危険有害性クラス、容器等級によって、運送業者が製品を引き受けるかどうか、どのように梱包すべきかが決まります。
- 第15項で、製品を販売できる地域や相手を制限する可能性のある、地域ごとの規制を確認しておきます。
- 各出品情報がどのバージョンのSDSをもとに作成されたかを記録しておくと、改訂版のSDSが届いたときに出品情報を更新できます。
安全データシートを最新の状態に保つ
SDSは随時更新される文書です。REACH第31条(9)により、サプライヤーは、新たな危険有害性情報やリスク管理に関する情報が得られた場合、または認可や制限に関する決定が行われた場合、遅滞なくSDSを更新し、「Revision: (日付)」と記載のうえ、過去12か月間に供給したすべての相手に送付する必要があります。自社の記録も、こうした更新を取り込める体制にしておくべきです。
- 最新版だけでなく、すべてのバージョンを保管し、各ファイルに改訂日とバージョン番号を付けて保存する。
- 各製品レコードと出品情報を、作成の元になったSDSのバージョンに関連付ける。
- SDSは、市場の言語ごと、配合ごとに1つずつ保管する。翻訳版SDSは別の文書として管理する。
- 新しい改訂版が出たら、公開中の出品情報について、第2項のラベル要素と第14項の輸送データを再確認するきっかけとする。
- サプライヤーに、改訂版を自動的に送ってもらうよう依頼し、自社でのダウンロードに頼らないようにする。
- 通常のレビュー周期よりも古いSDSファイルは見直し、サプライヤーに現行版であるかを確認してもらう。
危険有害性を誤って伝えずに出品情報でSDSのデータを活用する
危険有害性情報は、創作的なキャッチコピーが実害につながりかねない分野です。出品情報を正確に保つために、いくつかのルールを守りましょう。
- SDSとラベルにある危険有害性情報と注意書きを、そのまま使用する。短縮したり、表現を和らげたり、言い換えたりしない。
- その製品に該当する絵表示と注意喚起語は、一部だけでなくすべて表示する。
- 「無毒」「無害」「安全」など、分類と矛盾したり、危険性を軽く見せたりする表現は使わない。
- 同じ製品ラインのものであっても、サプライヤーが自社製品も対象であると確認していない限り、他の製品のSDSを流用しない。
- 危険有害性情報の言語は、出品情報を表示する市場の言語に合わせる。
- 請求のあった法人のお客様にSDSを提供できるようにし、サプライヤーが作成した版を改変せずに保管する。
- 分類はサプライヤーに任せる。SDSとラベルの内容が食い違う場合は、公開前にどちらが正しいかをサプライヤーに確認する。
カタログ規模でのSDSの取り扱い
化学品のラインナップが数百件のSDSのPDFに及ぶと、必要な項目を一貫して抽出し、確認する作業が大きな負担になります。Doc2Shelfは、他のサプライヤー文書と合わせてSDSのPDFを読み取り、識別子、危険有害性情報、物理的性質を構造化された項目として抽出し、各抽出結果に信頼度スコアと網羅性スコアを付け、不足している情報を、公開前に担当者が確認できるよう通知します。物質の分類や適合性の評価は行わず、基準となるのはあくまでサプライヤーのSDSです。
よくある質問
- SDSとMSDSの違いは何ですか?
- MSDS(化学物質等安全データシート)は旧称です。現在の文書は安全データシートと呼ばれ、EUと米国のいずれでも使われている16項目の形式に従います。サプライヤーから旧形式のMSDSが送られてきた場合は、現行のSDSを請求してください。
- 安全データシートは何項目で構成されていますか?
- 16項目で、順序は常に同じです。化学品等及び会社情報、危険有害性の要約、組成及び成分情報、応急措置、火災時の措置、漏出時の措置、取扱い及び保管上の注意、ばく露防止及び保護措置、物理的及び化学的性質、安定性及び反応性、有害性情報、環境影響情報、廃棄上の注意、輸送上の注意、適用法令、その他の情報です。
- 安全データシートを提供する責任は誰にありますか?
- サプライヤーです。EUでは、REACH第31条により、危険有害な物質および混合物のサプライヤーに義務が課されています。米国では、OSHAの危険有害性周知基準により、化学品の製造者、輸入者、流通事業者に義務が課され、事業者(雇用主)は作業者がSDSを閲覧できる状態にしておく必要があります。
- 消費者向け製品にSDSは必要ですか?
- EUでは、一般消費者向けに販売される危険有害な製品は、安全に使用するための十分な情報が提供されていればSDSは不要ですが、川下の使用者または流通事業者はSDSを請求できます。CLPに基づくラベル表示の規則は引き続き適用されます。
- SDSはどのくらいの頻度で更新する必要がありますか?
- REACHには、暦に基づく固定の更新間隔はありません。新たな危険有害性情報やリスク管理に関する情報が得られた場合、または認可や制限に関する決定が行われた場合に、遅滞なくSDSを更新する必要があり、改訂版は過去12か月間の受領者に送付しなければなりません。
- 技術データシートはSDSと同じものですか?
- いいえ。技術データシートは性能と使用方法に関する任意の文書で、法的に定められた形式はありません。SDSは、16項目が固定された、規制対象の危険有害性情報伝達文書です。TDSをSDSの代わりにすることはできません。
- 輸送についてはSDSのどの項目に記載されていますか?
- 第14項「輸送上の注意」です。運送業者や物流チームが、製品の輸送方法を判断する際に使う、国連番号、品名、輸送における危険有害性クラス、容器等級が記載されています。
- 危険有害な化学品のオンライン出品では、危険有害性情報を表示する必要がありますか?
- 改正後のCLP規則では、オンラインなどの通信販売による提供において、第17条のラベル要素を明確に表示する必要があります。これは新設の第48a条で、規則(EU)2025/2439により適用日が変更され、2028年1月1日から適用されます。今から危険有害性情報を表示しておくことは、望ましい実務です。
公式資料
このガイドで参照している法令の原文と公式ガイダンスです。
- 安全データシートに関するREACH附属書IIの要件 — 規則(EU)2020/878(EUR-Lex)
- CLP規則の改正 — 規則(EU)2024/2865(EUR-Lex)
- CLP規則改正の適用日 — 規則(EU)2025/2439(EUR-Lex)
- OSHA危険有害性周知基準 — 29 CFR 1910.1200(eCFR)
本ガイドは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。要件は製品や市場によって異なります。公式の法令原文をご確認のうえ、個別の状況については専門家にご相談ください。