ガイド
EUと米国の繊維製品の表示要件:繊維組成、取扱表示、原産国
EUと米国で、衣料品やホームテキスタイルのラベルに記載すべき事項、繊維の混用率の書き方、取扱表示や原産国表示が義務となる場面、そして購入前に商品ページに表示すべき内容を解説します。
EUでも米国でも繊維製品には繊維組成の表示が求められますが、細部は異なります。使用できる繊維名、少量の繊維を「その他の繊維」としてまとめられる場合、取扱表示が義務かどうか、ラベルに事業者名と原産国を記載する必要があるかどうかなどです。一方の市場で適正なラベルが、もう一方の市場では不適合となることがあります。
本ガイドでは、規則(EU)No 1007/2011、ならびに繊維製品、ウール製品、取扱表示、Made in USA表示に関する米国連邦取引委員会(FTC)の規則を取り上げます。一般的な情報であり、法的助言ではありません。末尾にリンクした公式文書の最新版をご確認のうえ、お持ちの製品については資格のある専門家にご相談ください。
EUで表示が必要な繊維製品
規則(EU)No 1007/2011は、繊維製品、および重量比で繊維を80%以上含む製品に適用されます(第2条)。これには、家具、傘・日よけの被覆材、特定の床用・マットレス用・キャンプ用の被覆材、および組成が指定されている場合の、他の製品に不可欠な部分を成す繊維が含まれます。
繊維製品を市場で入手可能にする際は、常に表示またはマーキングが義務となります(第4条、第14条(1))。情報は取り付けたラベルに記載するほか、プリントや織り込みなど製品に直接施すこともできます。いずれの場合も、耐久性があり、読みやすく、見えやすく、確認しやすいものでなければならず、ラベルはしっかりと取り付ける必要があります。
ラベルは、製品が消費者に届く加盟国の公用語で表示しなければなりません。ただし、その加盟国が別段の定めをしている場合を除きます(第16条(3))。附属書Vには表示が義務でない42品目が列挙されており(第17条(2))、附属書VIでは一部の製品群について包括的表示が認められています(第17条(3))。附属書Vの例:
- 玩具、腕時計のバンド、ラベルとバッジ、造花。
- 履物の繊維部分、ゲートル、繊維素材の旅行用品、化粧ケース。
- 160 cm²までの携帯電話・メディアプレーヤー用カバー、500 cm²までの複数部品構成のテーブルマット、オーブン用ミトンとふきん。
- 保護用・安全用の繊維製品、使い捨て製品(ワディングを除く)、動物用の衣類、旗、バナー。
EUの繊維名:商品名ではなく附属書Iの名称を使う
繊維組成の表記に使用できるのは、規則の附属書Iに列挙された繊維名のみです(第5条)。サプライヤーの仕様書には、コード、商標、マーケティング用語が使われていることが多く、ラベルや出品情報に反映する前にそれぞれ変換が必要です。附属書Iは随時改正されているため、現行の一覧は統合版でご確認ください。
| 附属書Iの名称 | サプライヤー文書の表記例 | 対応 |
|---|---|---|
| 綿 | CO、コットン混 | 「綿」と割合(%)を記載する |
| ウール | WO、メリノ、ラムウール | 「ウール」と記載する。「バージンウール」には独自の条件がある(第8条、附属書III) |
| 亜麻(リネン) | LI、リネン | 附属書Iの表記を使う |
| ポリエステル | PES、PET、ポリ | 「ポリエステル」と記載する。コードは附属書Iの名称ではない |
| ポリアミドまたはナイロン | PA、PA6、ナイロン6,6 | 「ポリアミド」または「ナイロン」と記載する |
| エラスタン | EL、スパンデックス、繊維の商標名 | EUのラベルでは「エラスタン」。「スパンデックス」は米国での一般名 |
| ビスコース | CV、レーヨン、竹ビスコース | 「ビスコース」と記載する。植物由来の原料名は繊維名ではない |
繊維組成の書き方:EUの規則と許容差
ラベルの誤りの多くは、正しい繊維名を誤った形式で使っていることが原因です。規則には、単一繊維製品、混紡品、少量の繊維、複数部品の製品、動物由来の付属品について、それぞれ具体的な規定があります。
| ケース | ルール | 表記例 | 条 |
|---|---|---|---|
| 単一繊維 | 「100%」「純」「全」は、1種類の繊維のみで作られている場合に限り使用可 | 綿100% | 第7条 |
| 異質繊維 | 技術的に避けられない場合は2%まで許容(カード製品は5%)。表示は不要 | ウール100% | 第7条、第20条 |
| 混紡 | すべての繊維の名称と重量比(%)を、多い順に記載する | ポリエステル65%、綿35% | 第9条 |
| 少量の繊維の表記が難しい場合 | 1種類の繊維が5%まで、または合計15%までの繊維は「その他の繊維」と記載 | ウール72%、ポリアミド23%、その他の繊維5% | 第9条 |
| 組成の表記が難しい場合 | 「混合繊維」または「繊維組成未指定」 | 混合繊維 | 第9条 |
| 装飾繊維と制電繊維 | 目に見える装飾繊維は7%まで、制電繊維は2%までは考慮しなくてよい | 装飾糸は記載しない | 第10条 |
| 複数部品の製品 | 各部分を記載する。主たる裏地以外の部分で全重量の30%未満のものは免除 | 表地:ポリエステル100%、裏地:ビスコース100% | 第11条 |
| 動物由来の付属品 | 革、毛皮またはそれに類する部分がある場合は、所定の表示が必要 | 動物由来の非繊維部分を含む | 第12条 |
| 製造上の許容差 | 表示した組成と試験所の分析結果との差は3%まで | ラベル60/40、試験結果58/42 | 第20条 |
取扱表示:EUでは任意、米国の衣料品では義務
規則1007/2011が扱うのは繊維名、組成、動物由来の非繊維部分のみ(第1条)であるため、取扱表示はEUレベルでは義務付けられていません。欧州の衣料品に付けられる取扱表示記号の多くはGINETEXのシステムに由来します。これは民間の任意の制度で、ISO 3758に整合しているとされています。販売先の各市場について、各国の規則や小売業者の要件をご確認ください。
米国では、FTCの取扱表示規則(16 CFR 423)により、繊維製の衣料品および一部の反物の製造者・輸入者は、恒久的な取扱表示ラベルを取り付けなければなりません。ラベルは販売時点で見える、または容易に見つけられる必要があり、そうでない場合は、取扱情報を包装またはハングタグにも記載しなければなりません(423.6(a))。
| 項目 | EU | 米国(16 CFR 423) |
|---|---|---|
| 法的位置づけ | 規則1007/2011では義務付けられていない | 繊維製の衣料品および一部の反物では義務 |
| 内容 | 通常はGINETEX記号。ブランドまたは小売業者の選択による | 販売前に合理的な根拠のある洗濯またはドライクリーニングの指示 |
| 洗濯の詳細 | EUレベルの規則なし | 方法、水温、乾燥、必要に応じてアイロン、漂白剤、警告 |
| ドライクリーニング | EUレベルの規則なし | 少なくとも1種類の安全な溶剤 |
| 記号 | GINETEX / ISO 3758の記号が一般的 | ASTM D5489-96cの記号を文言の代わりに使用できる(423.8(g)) |
| 適用除外 | 該当なし | ポケットのない完全リバーシブルの衣料品、業務用販売、FTCによる個別の適用除外 |
米国の繊維製品ラベル:繊維組成、事業者の特定、ウール
繊維製品表示法の規則(16 CFR 303)では、ラベルに、一般名による繊維名と重量比の割合、製造者または販売業者の特定情報、原産国を表示しなければなりません(303.16)。FTCの繊維法・ウール法に関する事業者向けガイドが、これらの規則を平易に説明しています。
ウール製品は16 CFR 300に従います。一般名による繊維組成と割合、非繊維性の加工剤や詰め物の最大割合、名称またはRN、そして原産国(300.3、300.25)を英語で表示します(300.7)。ウールおよび再生ウールの割合は、5%未満であっても常に表示します。FTCは、ウール法の規則が、帽子など繊維法では適用除外とされる品目にも及ぶ場合があると説明しています。
- 繊維組成:5%以上の繊維はすべて、重量の多い順に一般名で記載します。5%未満の繊維は、機能上重要な場合(例:「4% spandex」)を除き「other fiber(s)」とします(303.3)。
- 事業者の特定:事業者名、ハウスマークとして使用される登録済みの文字商標(303.19)、またはRN。RNは、FTCがrn.ftc.gov経由で米国居住の事業者に発行する登録識別番号です(303.20)。
- 言語と形式:英語(303.4)。略語、同上記号、アスタリスクの脚注は使用できません(303.5)。
- 表示位置:襟のある衣料品では、襟の内側中央に原産国を表示し、原産国は常にラベルの表面に表示します(303.15(b))。
- 許容差:繊維総重量の±3%(303.43)。装飾部分を除き、「100%」や「All」の表示には適用されません(303.27、303.43(c))。
米国の原産国表示、オンラインでの開示、Made in USA表示
繊維製品の原産国に関する規則(303.33)は、ラベルだけでなくオンラインにも適用されます。FTCは通信販売の販促資料に電子的手段で配布される資料も含めると定義しており(303.1(u))、商品ページも該当します。インターネット上の出品では、商品説明に、その製品が米国製(Made in U.S.A.)か、輸入品か、またはその両方かを、明確かつ目立つ形で記載しなければなりません(16 CFR 303.34、15 U.S.C. 70b(i))。ウール製品にも300.25aに同様の規則があります。303.41は別の規定で、広告における繊維の商標と一般名を対象としています。
広告で繊維名や繊維の商標を使う場合は、少なくとも1回は繊維組成を完全に開示しなければなりません。また、広告では割合を示さずに繊維を多い順に列挙することもできます(303.41〜303.42)。
- 輸入品:米国税関・国境警備局(CBP)の規則に従って判断される、製品が加工または製造された国。
- 米国製の材料を使って米国で製造した場合:「Made in U.S.A.」またはそれと同等の表現。
- 輸入材料を使って米国で製造した場合:「Made in USA of imported fabric」のような限定付きの表示。
- 一部を海外で加工した場合:両方を記載します。例:「Imported cloth, finished in USA」。原産地の判断は、303.33(b)の「one step removed」の考え方に従います。
- Made in USA表示:繊維製品とウール製品はこの法定基準に従います。FTCの一般的なMade in USA表示規則(16 CFR 323)は、通信販売のシールやマークを含むラベルについて「all or virtually all」基準を用いており、他の原産地表示法に代わるものではありません(323.5)。
EUと米国の繊維製品表示の比較
多くのブランドは、製品ごとに繊維組成の記録を1つ持ち、市場ごとに異なる形式で出力しています。この比較表は、出力が分かれる点を示しています。
| 要件 | EU | 米国 |
|---|---|---|
| 繊維名 | 附属書Iの名称のみ | 一般名の繊維名(例:「spandex」) |
| 割合 | すべての繊維を重量比で、多い順に | 5%以上の繊維を、多い順に |
| 少量の繊維 | 「その他の繊維」:1種類の繊維が5%まで、または合計15%まで | 5%未満は「other fiber(s)」。機能上重要な場合を除く |
| 許容差 | 製造上の許容差3% | ±3%。100%または「All」の表示には適用されない |
| 事業者の特定 | 1007/2011では定められていない。GPSRなどの一般規則が適用される | 名称、ハウスマークとしての登録商標、またはRN |
| 原産国 | 1007/2011では定められていない | 義務(303.33) |
| 取扱表示 | EUレベルでは任意 | 繊維製の衣料品では義務(423) |
| 言語 | 加盟国の公用語 | 英語 |
| オンライン販売 | 購入前に組成が確認できること(第16条(1)) | 原産地の開示(303.34)。広告には繊維に関する規則 |
オンラインの繊維製品出品で表示すべき内容
EUでは、電子的手段で購入する場合も含め、繊維組成を購入前に、統一された書体・サイズの文字で明確に確認できるようにしなければなりません(第16条(1))。米国では、原産地の開示がオンラインでも義務であり、繊維組成の広告に関する規則が適用されます。このほかのEU規則も加わります。GPSRにより、オンラインの提供には製品の識別情報と事業者の詳細に加え、該当する場合は警告または安全情報が必要です。
- EU:附属書Iの名称と割合による完全な組成を、対象市場の言語で、ラベルとまったく同じ表現で記載する。
- 米国:説明文に明確な原産地の記載(Made in U.S.A.、輸入品、またはその両方)。繊維名や商標を使う場合は、少なくとも1回は繊維組成を完全に記載する。
- 複数部品の商品:部品ごと(表地、裏地、詰め物)の組成。
- 取扱表示:ページ上の取扱情報は、恒久的なラベルと一致させる。
- バリエーション:色やサイズごとに組成を確認する。染色やコーティングを施したバリエーションは混率が異なる場合がある。
繊維製品ラベルのチェックリスト
ラベルを印刷する前、または出品情報を公開する前に、製品ごと・市場ごとに次の手順を進め、サプライヤーの試験報告書や仕様書を商品レコードとともに保管してください。
多数のサプライヤー仕様書を扱う場合、Doc2ShelfはPDFから繊維組成、原産国、取扱情報を抽出し、レビュー用にEU・米国向けの繊維製品に関する宣言書類と出品文の下書きを作成できます。不足している項目は[REQUIRED]のプレースホルダーで示されます。繊維組成の試験を行うものではなく、ラベルに対する有資格者の承認に代わるものでもありません。
- 適用範囲の確認:繊維製品、または繊維を80%以上含む製品(EU)で、附属書Vの一覧に該当しないこと。米国のウール規則も適用されるか確認します。
- サプライヤーから、部品ごとの繊維組成、試験報告書、取扱指示、製造国を入手します。
- すべての繊維を、附属書Iの名称(EU)および一般名(米国)に変換し、名称の代わりに使われているコードや商標を取り除きます。
- 割合を重量の多い順に並べ、「その他の繊維」は基準値の範囲内でのみ使用します。
- 複数部品の製品は部品ごとに分け、該当する場合は動物由来部分の表示を追加します(EU)。
- 米国のみの要素を追加します:事業者名、ハウスマークまたはRN、原産国、衣料品の取扱指示。
- EU向けラベルは、販売先の各加盟国の公用語に翻訳し、米国向けラベルは英語のままにします。
- 表示位置と耐久性を確認します。襟のある米国向け衣料品では、襟の内側に原産国があることも確認します。
- 一致する出品内容を公開し、サプライヤー、混率、工場が変わるたびに再確認します。
繊維製品表示でよくある間違い
これらの誤りは、サプライヤーのデータをそのままラベルや商品ページに転記した場合に最も多く発生します。
| 間違い | 問題となる理由 | 対処法 |
|---|---|---|
| EU向けラベルに繊維の商標名や「spandex」を使用 | 附属書Iの繊維名ではない | 「エラスタン」を使う |
| エラスタン4%を含むのに「綿100%」と表示 | 100%は単一繊維の製品にのみ使える | 両方の繊維と割合を記載する |
| 「その他の繊維20%」(EU) | 合計15%の基準を超えている | 繊維を個別に記載する |
| 裏地付きコートで表地のみ記載(EU) | 各部分を記載しなければならない | 表地、裏地、詰め物を列挙する |
| 米国の商品ページに原産地の記載がない | オンラインでは必須(303.34) | Made in U.S.A.、輸入品、またはその両方を追加する |
| 輸入生地の衣料品に、限定なしの「Made in USA」 | 輸入材料は開示しなければならない | 「Made in USA of imported fabric」を使う |
| フランスで販売する英語のみのラベル | 加盟国の公用語を使わなければならない | 必要な言語を追加する |
| 繊維名としての「バンブー」 | 植物由来の原料名は附属書Iの名称ではない | 「ビスコース」など実際の繊維名を使う |
今後の動き:繊維製品のEPRと、見込まれる繊維製品のDPP
2025年9月26日に公表された指令(EU)2025/1892は、廃棄物枠組み指令を改正するものです。加盟国は2028年4月17日までに、繊維製品、繊維関連製品、履物の拡大生産者責任(EPR)制度を整備しなければならず、EU域外に設立されEUへ販売する生産者も対象となります。国内法化の期限は2027年6月17日であるため、国ごとに規則が異なります。
繊維製品と衣料品は、ESPR作業計画2025–2030においても優先製品群です。繊維製品のデジタル製品パスポートは、今後のESPR委任法令により導入される見通しで、欧州委員会の作業計画では目安として2027年とされています。これは目安となる日付であり、法的な期限ではありません。これとは別に、売れ残った衣料品、衣料付属品、履物の廃棄を禁止するESPRの規定は、2026年7月19日から大企業に適用されています。組成、原産国、取扱に関するデータを、デザインデータだけでなく製品ごとの構造化された記録として保管しておくことが、どちらへの備えにもなります。
よくある質問
- EUでは取扱表示は義務ですか?
- EU法上は義務ではありません。規則(EU)No 1007/2011が扱うのは繊維名、組成、動物由来の非繊維部分のみで、GINETEXなどの取扱表示記号は任意です(ただし小売業者が求める場合はあります)。米国では、16 CFR 423により、繊維製の衣料品に取扱表示ラベルが義務付けられています。
- EUの繊維製品ラベルで「その他の繊維」はいつ使えますか?
- 繊維の表記が難しい場合、「その他の繊維」は、製品の5%までを占める1種類の繊維、または合計15%までの繊維に使用できます(第9条)。これらの基準を超える場合は、各繊維を名称と割合で記載します。
- EU向けラベルに「spandex」や繊維の商標名を書いてもよいですか?
- 附属書Iの名称である「エラスタン」を使ってください。組成の表記に使えるのは附属書Iの名称のみです(第5条)。「spandex」は米国での一般名のため、同じ製品でも、EU向けラベルでは「エラスタン」、米国向けラベルでは「spandex」と記載することがあります。
- 米国で繊維製品を販売するのにRN番号は必要ですか?
- 必ずしも必要ではありません。ラベルでは、事業者名、ハウスマークとして使用する登録済みの文字商標、またはRNのいずれかによって、製造者または販売業者を特定する必要があります。RNは、FTCがrn.ftc.gov経由で米国居住の事業者に発行します(16 CFR 303.20)。
- 商品ページに繊維組成を表示する必要がありますか?
- EUでは必要です。オンラインを含め、購入前に明確に確認できなければなりません(第16条(1))。米国では、説明文にMade in U.S.A.、輸入品、またはその両方の記載が必要です(303.34)。広告で繊維名や商標を使う場合は、少なくとも1回は繊維組成を完全に記載する必要があります。
- ラベルの表示は試験結果とどの程度の差が許されますか?
- EUでは、表示した組成と分析結果との間に3%の製造上の許容差が認められます(第20条)。米国では繊維総重量の±3%が認められますが、装飾部分を除き、「100%」や「All」の表示には適用されません(16 CFR 303.43)。
- EUで、繊維製のおもちゃにも繊維組成のラベルは必要ですか?
- 玩具は、規則1007/2011に基づき繊維製品表示が義務でない製品として、附属書Vの一覧に掲載されています。ただし、固有の警告やマーキングを定める玩具安全規則は引き続き適用されます。
公式資料
このガイドで参照している法令の原文と公式ガイダンスです。
- 繊維の名称と表示に関する規則 — 規則(EU)No 1007/2011(EUR-Lex)
- 繊維製品識別法の規則 — 16 CFR Part 303(eCFR)
- 羊毛製品表示法の規則 — 16 CFR Part 300(eCFR)
- 取扱い表示規則 — 16 CFR Part 423(eCFR)
- Made in USA表示規則 — 16 CFR Part 323(eCFR)
- Threading Your Way Through the Labeling Requirements(米国連邦取引委員会)
- 廃棄物枠組み指令の改正(繊維の拡大生産者責任) — 指令(EU)2025/1892(EUR-Lex)
- ESPRおよびエネルギーラベル表示の作業計画 2025〜2030年 — COM(2025) 187(EUR-Lex)
- エコデザイン規則(持続可能な製品のためのエコデザイン規則) — 規則(EU)2024/1781(EUR-Lex)
- 一般製品安全規則 — 規則(EU)2023/988(EUR-Lex)
本ガイドは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。要件は製品や市場によって異なります。公式の法令原文をご確認のうえ、個別の状況については専門家にご相談ください。