ガイド
EUと米国の玩具安全要件:EN 71、新玩具安全規則、CPSIA、ASTM F963
玩具は、大西洋の両側で最も厳しく規制されている消費者向け製品の一つです。このガイドでは、現在EUと米国で適用されている内容、EUの新玩具安全規則で何がいつ変わるのか、そして販売者が書類として備え、出品情報に記載すべき事項を解説します。
EUでは、玩具は玩具安全指令2009/48/ECの対象であり、EN 71シリーズの整合規格がこれを補完しています。新たな玩具安全規則(EU)2025/2509はすでに発効しており、2030年8月1日から同指令に代わります。米国では、玩具などの子供向け製品は、2008年消費者製品安全改善法(CPSIA)により改正された消費者製品安全法の対象で、ASTM F963-23が強制的な玩具規格となっています。
本ガイドは、カタログ、調達、コンプライアンスの各チーム向けの一般的な情報です。法的助言ではなく、責任を負う関係者による試験、適合性評価、認証に代わるものでもありません。公式の法令原文の最新版をご確認のうえ、お持ちの製品と市場については資格のある専門家にご相談ください。
現在のEU:玩具安全指令とCEマーキング
2030年7月31日までは、EU市場に出す玩具は指令2009/48/ECを満たす必要があります。製造者が適合性を評価し、技術文書とEU適合宣言書を作成して、第16条および第17条に基づきCEマーキングを貼付します。整合規格EN 71を適用すると、その規格が対象とする要件への適合が推定されます。
玩具は市場監視規則(EU)2019/1020第4条(5)にも掲載されているため、EU域内に設立された経済事業者(EU域内の製造者、輸入者、認定代理人、場合によってはフルフィルメント事業者)が、適合宣言書を利用可能な状態に保ち、当局に協力する責任を負う場合に限り、玩具を市場に出すことができます。その名称と、郵送先住所を含む連絡先は、製品、その包装、荷物、または添付書類に表示します。
EN 71とその他の整合玩具規格
玩具の整合規格は、欧州委員会実施決定(EU)2023/740に列挙されています。表は2026年9月14日付の統合版の一覧を反映しており、EN 71-4:2020+A1:2025が追加されました。版を信頼する前に、現行の統合版の決定をご確認ください。引用されている版のみが適合の推定を与えます。
| 規格 | テーマ | 引用されている版と備考 |
|---|---|---|
| EN 71-1 | 機械的・物理的特性 | EN 71-1:2014+A1:2018 |
| EN 71-2 | 燃焼性 | EN 71-2:2020 |
| EN 71-3 | 特定元素の溶出 | +A1:2021および+A2:2024。A2は決定(EU)2025/2519で引用 |
| EN 71-4 | 化学実験セット | EN 71-4:2020および+A1:2025(2026年9月14日追加) |
| EN 71-5 | 実験セット以外の化学玩具(セット) | EN 71-5:2015 |
| EN 71-7 | フィンガーペイント | EN 71-7:2014+A3:2020 |
| EN 71-8 | 家庭用アクティビティ玩具 | EN 71-8:2018 |
| EN 71-12 | N-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ化可能物質 | EN 71-12:2016 |
| EN 71-13 | 嗅覚ボードゲーム、化粧品キット、味覚ゲーム | EN 71-13:2021+A1:2022および+A2:2024 |
| EN 71-14 | 家庭用トランポリン | EN 71-14:2018 |
| EN 71-15 | 発泡玩具材料中のホルムアミド | EN 71-15:2025(決定(EU)2025/1785により追加) |
| EN 71-16 | 難燃剤TCEP、TCPP、TDCP | EN 71-16:2025(決定(EU)2025/1785により追加) |
| EN IEC 62115 | 電気玩具 | EN IEC 62115:2020 (+A11:2020) |
EUの警告表示と対象年齢表示
指令の第11条と附属書Vが警告に関する規則を定めています。購入前の視認性に関する規則は実店舗の包装だけでなくウェブショップにも適用されるため、これらはオンラインの提供で不適合となる頻度の高い原因です。
- 警告には、使用者に対する制限を記載しなければなりません。少なくとも最低年齢または最高年齢を示し、必要に応じて、必要な能力、体重、大人の監督の必要性も示します。
- 警告の冒頭には「警告」の語(英語では「Warning」または「Warnings」)を付けます。
- 最低年齢や最高年齢など、購入の判断に影響する警告は、玩具をオンラインで購入する場合も含め、購入前に確認できなければなりません。
- 3歳未満の子供に危険となり得る玩具には、「36か月未満の子供には適しません」、「3歳未満の子供には適しません」または0〜3のピクトグラムを、具体的な危険の簡潔な表示(取扱説明書に記載してもよい)とともに表示します。3歳未満には明らかに適さない玩具には、この警告は使用しません。
- 特定カテゴリーの警告も適用されます。たとえば、アクティビティ玩具には「家庭用のみ」、機能性玩具には「大人の直接の監督のもとで使用すること」があり、化学玩具、スケート、水遊び用玩具、食品に含まれる玩具などにはさらに別の文言があります。
- 加盟国は、警告と安全上の指示を自国の言語で表示するよう求めることができます。
新玩具安全規則(EU)2025/2509:スケジュール
玩具の安全に関する規則(EU)2025/2509は、指令に代わる、直接適用される規則です。すでに発効していますが、義務の大半は2030年8月1日から適用されます。この日より前に指令に適合して市場に出された玩具は、その後も引き続き提供できます。
| 日付 | 節目 |
|---|---|
| 2025年11月26日 | 規則採択 |
| 2025年12月12日 | 官報に公表 |
| 2026年1月1日 | 発効。ノーティファイドボディに関する規則(第28条〜第44条)、委任権限、ECHAの役割、委員会と罰則(第49条〜第55条)が適用される |
| 2030年7月31日まで | 玩具は指令2009/48/ECに基づき市場に出される |
| 2030年8月1日 | 規則が全面適用され、指令は廃止。この日より前に市場に出された指令適合の玩具は、引き続き提供可能 |
| 2031年2月1日 | 指令に基づき発行されたEC型式審査証明書が無効となる |
規則で変わること
構造上最大の変更は、デジタル製品パスポート(DPP)です。第19条により、製造者は玩具を市場に出す前にDPPを作成しなければならず、前文第54項によれば、DPPはEU適合宣言書に代わるものです。DPPは玩具モデルごとに作成し、加盟国の言語で、10年間利用可能とし、データキャリアを通じて永続的な固有の製品識別子に紐づけます。製造者は、製品識別子と事業者識別子もEUのDPP登録簿にアップロードします。附属書VI第I部が最低限の内容を定めています。製品識別子、製造者・認定代理人・責任ある経済事業者の情報、カラー画像付きの玩具の特定情報、商品コード、遵守しているEU法令、使用した規格または共通仕様、該当する場合はノーティファイドボディ、CEマーキング、表示対象のアレルゲン性香料、連絡手段、DPPバックアップサービスプロバイダーです。
製品データと出品情報に影響するその他の変更:
- 化学物質:CMR区分1A、1Bまたは2に分類される物質、内分泌かく乱物質(ヒトの健康)区分1または2、およびその他の一部の危険有害性区分に該当する物質は禁止されます。意図的に添加されたPFASと、指定されたビスフェノールも同様です。技術的に避けられない微量は、玩具の安全性が保たれる場合に限り許容されます。
- 香料アレルゲン:一部は10 mg/kg超で禁止されます。それ以外は、10 mg/kgを超えて含まれる場合、玩具、ラベル、包装またはリーフレット、およびDPPに名称を表示しなければなりません。
- 警告は、通信販売を含め、購入前に消費者がはっきりと確認できなければなりません(第6条(3))。
- 判読性:「Warning」の語または一般的なピクトグラムは10 mm以上、文字のxハイトは1.2 mm以上(最大の包装面が80 cm²未満の場合は0.9 mm)、36か月未満向けのピクトグラムは直径10 mm以上。
- オンラインマーケットプレイス(第14条)は、販売者がCEマーキング、警告、DPPのデータキャリアまたはそのウェブリンクを表示できるようにしなければなりません。不適合な玩具の提供は、デジタルサービス法上の違法コンテンツに当たります。
米国:CPSIAとASTM F963-23玩具規格
米国では、子供向け製品とは、主として12歳以下の子供向けに設計または意図された製品を指します。玩具は、ASTM F963-23を取り入れた16 CFR part 1250の強制的な玩具規格を満たす必要があり、この規格は2024年4月20日から適用されています。第4.2節と附属書5(可燃性)、および他のCPSCまたはFDAの義務を再掲している規定は、強制規格に含まれません。
2025年12月、CPSCはpart 1250に製品別の要件を追加しました。§ 1250.4の水を吸収するビーズ(大きさと膨張の限度、アクリルアミドの限度、警告ラベル)と、§ 1250.5のネックフロート(性能と表示)です。施行日や第三者試験の期限については、連邦官報の告示と最新のeCFRをご確認ください。
子供向け製品証明書、第三者試験、eFiling
CPSCの規則の対象となる子供向け製品にはすべて、CPSCが認定した第三者試験機関による試験に基づく子供向け製品証明書(CPC)が必要です(16 CFR 1107および1110)。輸入品の場合は輸入者が、国内製品の場合は製造者(プライベートブランドの製品ではプライベートラベラー)が証明します。証明書は1製品につき1通です。英語で作成し、流通業者と小売業者に提供し、CPSCまたはCBPから要求があった場合は24時間以内に提示できるようにし、記録は5年以上保管しなければなりません。
2026年7月8日から、輸入者は通関時に、CBPのACEで証明書データをeFilingしなければなりません。全データを提出するか、CPSCの製品登録簿に保存した証明書を参照する形でも構いません。これは少額輸入(de minimis)にも適用されます。対外貿易地域に輸入され、その後に消費または保管のために通関される製品は、2027年1月8日までの猶予があります。
| 状況 | 定期試験の最長間隔 |
|---|---|
| 標準的なケース | 少なくとも年1回 |
| 生産試験計画がある場合 | 2年ごと |
| ISO/IEC 17025認定試験所での継続的適合試験 | 3年ごと |
| 製品の重要な変更 | 変更後の製品を証明する前に再試験(§ 1107.23) |
米国の小さな部品に関する警告と追跡ラベル
16 CFR 1500.19により、小さな部品(16 CFR 1501の試験用シリンダーに収まる部品)を含む3歳以上6歳未満向けの玩具およびゲームは、包装、説明資料、小売用ビンに、窒息の危険に関する文言を表示する必要があります。「WARNING: CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 yrs.」と、安全警告の三角形を付けます。ラテックス製風船、小さなボール(直径1.75インチ / 44.4 mm以下)、ビー玉には別の文言が適用されます。文言は英語で、まとめて、主要表示面に、指定された文字サイズで表示しなければなりません。CPSIAは、2008年12月12日からこれらをインターネット広告にも拡大しました。カタログなどの印刷物は16 CFR 1500.20の対象です。
CPSCの追跡ラベルに関するガイダンスによれば、2009年8月14日以降に製造された子供向け製品には、実行可能な範囲で、製品とその包装に、製造者またはプライベートラベラー、生産地と生産日、ロットやバッチの情報、その他出所の特定に役立つ情報を示す、消えない識別マークが必要です。
米国の鉛とフタル酸エステルの限度値
化学物質の限度値は、あらゆるCPCの中核です。ここでは主な限度値を示します。適用除外や代替手段があるため、お使いの素材については規則の原文をご確認ください。
| 限度値 | 規則 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 全鉛100 ppm | CPSIA § 101 (15 U.S.C. 1278a) | 子供向け製品の接触可能な部品。適用除外あり(例:一部の自転車部品や電子部品) |
| 鉛90 ppm(0.009 %) | 16 CFR 1303 | 塗料および表面コーティング。不揮発分または乾燥塗膜で測定 |
| フタル酸エステル1種類につき0.1 % | 16 CFR 1307.3 | 子供向け玩具および育児用品におけるDEHP、DBP、BBP、DINP、DIBP、DPENP、DHEXP、DCHP |
EUと米国の玩具要件の比較
2つの制度は、異なる経路で同様の安全目標に到達します。EUは整合規格に照らした製造者自身による適合性評価に基づき、米国は子供向け製品に第三者試験を求めています。
| 項目 | EU | 米国 |
|---|---|---|
| 基本となる法令 | 指令2009/48/EC。2030年8月1日以降は規則(EU)2025/2509 | CPSIAにより改正されたCPSA。16 CFR 1250 |
| 主な規格 | EN 71シリーズ(整合規格。適合推定を得るための任意の方法) | ASTM F963-23(強制) |
| 適合に関する文書 | EU適合宣言書。規則に基づくDPP | 子供向け製品証明書(輸入時にeFiling) |
| 試験 | 製造者による評価。必要な場合はノーティファイドボディ | CPSCが認定した第三者試験機関、定期的な再試験 |
| マーキング | CEマーキング | 製品と包装への追跡ラベルのマーク |
| オンラインでの警告 | 購入に関わる警告をオンライン購入前に確認できること | インターネット広告における小さな部品の文言 |
| 現地拠点 | EU域内に設立された経済事業者 | 輸入者が輸入品を証明する |
オンライン出品と販売者向けチェックリスト
EUの消費者にオンラインで販売される玩具については、GPSRの構成上、玩具の規則と並んで遠隔販売に関する条文(第19条)も適用されると考えられるため、欧州委員会のGPSRガイドラインをご確認ください。第19条は、提供情報に、製造者の情報、製造者がEU域内に設立されていない場合は責任者、画像付きの製品識別情報、およびその玩具に適用される警告と安全情報を表示することを求めています。指令の下でも、年齢制限など購入に関わる警告は購入前に確認できなければなりません。米国では、該当する玩具に必要な窒息の危険に関する文言を、インターネット広告に表示しなければなりません。
これらの情報の大半は、試験報告書、宣言書、証明書、ラベルのアートワークなど、サプライヤーの文書にすでに含まれています。Doc2ShelfはサプライヤーのPDFからこれらを抽出し、EU・米国向けの宣言書類と出品文の下書きを、不足項目にレビュー用の印を付けて作成します。また、下流のDPP実装に向けた準備として、DPP準備用の構造化データをエクスポートできます。玩具の試験、適合性の評価、証明書の発行は行いません。
- 製品が玩具(EU)であるか、子供向け製品(米国)であるかを確認し、対象年齢区分を特定します。
- 該当するEN 71の各パートと、現行の統合版の決定(EU)2023/740で引用されている版を一覧にします。
- EU適合宣言書、試験報告書、技術文書を収集し、EU域内の経済事業者を確認します。
- 「警告」の語、年齢制限、危険の表示を含む警告文を、販売先の各言語で作成します。
- CPSCが認定した試験所から、ASTM F963-23と、鉛・フタル酸エステルの試験報告書を取得し、CPCを準備します。
- 輸入通関ごとにeFilingのデータを用意し、証明書の記録を5年以上保管します。
- 製品、包装、出品情報上の追跡ラベルと、小さな部品に関する文言を確認します。
- 画像、識別子、CEマーキング、購入前に確認できる警告を備えた出品情報を公開します。
- 2030年8月1日に先立ち、DPPデータ、化学物質の配合変更、新しい警告のレイアウトを計画します。
よくある質問
- EUの新玩具安全規則はいつから適用されますか?
- 規則(EU)2025/2509は2026年1月1日に発効し、2030年8月1日から適用されます。その時点で指令2009/48/ECは廃止されます。この日より前に指令に基づいて市場に出された玩具は、引き続き提供できます。
- EN 71は義務ですか?
- 整合規格は任意ですが、引用されているEN 71の各パートを適用すると、それらが対象とする要件への適合が推定されます。適用しない場合、製造者は別の方法で適合を示す必要があり、ノーティファイドボディが関与することもあります。
- 玩具の場合、デジタル製品パスポートはEU適合宣言書に代わりますか?
- はい、新規則の下ではそうなります。前文第54項は、DPPが指令の下で用いられる宣言書に代わると述べています。規則が適用される2030年8月1日までは、適合宣言書が引き続きその書類です。
- 米国で義務となるASTM F963のバージョンはどれですか?
- ASTM F963-23で、16 CFR part 1250に取り入れられ、2024年4月20日から有効です。可燃性(第4.2節と附属書5)、および他のCPSCまたはFDAの義務を再掲している規定は除外されます。
- CPCはサプライヤー社内の試験結果に基づいて作成できますか?
- 製品を試験した試験所が、CPSCが認定した第三者適合性評価機関である場合に限ります。子供向け製品証明書は、そのような試験所による試験と定期的な再試験に基づいていなければなりません。
- CPSCのeFilingはいつ義務になりましたか?
- 少額輸入を含む対象製品については2026年7月8日です。消費または保管のために対外貿易地域から通関される製品は、2027年1月8日までの猶予があります。
- 商品ページに年齢の警告を表示する必要がありますか?
- EUでは、最低年齢や最高年齢など購入の判断に影響する警告は、オンラインを含め、購入前に確認できなければなりません。米国では、必要な小さな部品に関する文言をインターネット広告に表示する必要があります。
公式資料
このガイドで参照している法令の原文と公式ガイダンスです。
- 玩具安全指令 — 指令2009/48/EC(EUR-Lex)
- 玩具安全規則 — 規則(EU)2025/2509(EUR-Lex)
- 玩具の整合規格 — 施行決定(EU)2023/740、統合版(EUR-Lex)
- 市場監視規則 — 規則(EU)2019/1020(EUR-Lex)
- 一般製品安全規則 — 規則(EU)2023/988(EUR-Lex)
- 玩具の安全基準(ASTM F963) — 16 CFR Part 1250(eCFR)
- 製品認証に関する試験とラベル表示 — 16 CFR Part 1107(eCFR)
- CPSC適合証明書 — 16 CFR Part 1110(eCFR)
- CPSC eFiling(米国消費者製品安全委員会)
- 児童用製品のトラッキングラベル(米国消費者製品安全委員会)
- 不当表示の玩具およびゲーム(小さな部品に関する警告) — 16 CFR 1500.19(eCFR)
- 鉛含有塗料の禁止 — 16 CFR Part 1303(eCFR)
- 児童用玩具および育児用品におけるフタル酸エステル類の禁止 — 16 CFR Part 1307(eCFR)
本ガイドは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。要件は製品や市場によって異なります。公式の法令原文をご確認のうえ、個別の状況については専門家にご相談ください。