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米国の適合証明書:GCCとCPC、そしてCPSC eFiling
一般適合証明書(GCC)または子供向け製品証明書(CPC)が必要な消費者製品、発行者、16 CFR 1110に基づく記載内容、そして証明書データが輸入時にeFilingされるようになった現在の運用について解説します。
米国では、消費者製品安全委員会(CPSC)が規制する多くの消費者製品は、輸入または流通の前に、適合していることを証明しなければなりません。証明書は短い書類ですが、必須の記載要素が決まっており、試験による裏付けが必要で、2026年7月8日以降は、対象となるほとんどの輸入品について、輸入者が米国税関・国境警備局(CBP)に証明書データをeFilingしなければなりません。
本ガイドでは、2種類の証明書、2025年1月に改正された16 CFR part 1110に基づく必須の記載内容、そしてeFiling規則による変更点を解説します。一般的な情報であり、法的助言ではありません。最新のeCFRの条文とCPSCのガイダンスをご確認のうえ、お持ちの製品については資格のある専門家にご相談ください。
米国の適合証明書とは
適合証明書とは、製品が適用されるすべてのCPSCの規則、禁止、規格、規制を満たしていることを、試験に基づいて証明者が示す書面による声明です。16 CFR part 1110はこれを「適合証明書(certificates of compliance)」と呼び、CPSCのガイダンスでは、2種類を一般適合証明書(GCC)と子供向け製品証明書(CPC)と呼んでいます。
EUの宣言書とは異なり、あらゆる製品に共通する単一の米国の証明書はありません。証明書が必要になるのは、CPSCが執行する規則が適用される場合のみで、それらの規則を1つずつ列挙します。発行するのは米国の輸入者または国内の製造者であり、試験所や政府機関ではありません。英語で作成する必要があります。他の言語を併記することもできますが、eFilingする証明書は英語でなければなりません(§ 1110.9(a))。
GCCとCPC:主な違い
判断の基準は、その製品が子供向け製品、つまり主として12歳以下の子供向けに設計または意図された製品かどうかです。そうであれば、第三者試験に基づくCPCが必要です。そうでなく、CPSCの規則が適用される場合は、GCCが必要です。
| 観点 | GCC | CPC |
|---|---|---|
| 法的根拠 | CPSA § 14(a)(1) | CPSA § 14(a)(2) |
| 対象製品 | CPSCの規則、禁止、規格または規制の対象となる一般用製品 | CPSCの規則の対象となる12歳以下向けの子供向け製品 |
| 試験の根拠 | 製品ごとの試験、または合理的な試験プログラム | CPSCが認定した第三者試験所による試験(16 CFR 1107) |
| 第三者試験所 | 必須ではない。依拠した場合はその旨を明記する | 必須 |
| 定期試験 | 証明者の試験プログラムによる | 少なくとも年1回。§ 1107.21の条件を満たす場合は2年または3年 |
| 発行者 | 輸入者、または国内の製造者もしくはプライベートラベラー | GCCと同じ |
| 必須の記載内容 | § 1110.11に基づく7つの要素 | 同じ7つの要素 |
| 輸入時のeFiling | 対象となる輸入品では必須 | 対象となる輸入品では必須 |
証明書が必要となる場合と発行者
§ 1110.5により、証明書が必要なのは、消費者製品安全法に基づく消費者製品安全規則、またはCPSCが執行する他の法律に基づく同様の規則、禁止、規格、規制の対象となる完成品で、消費または保管のために輸入されるか、商取引で流通するものです。CPSCの規則が適用されない一般用製品には証明書は不要で、eFiling規則も、そのような製品に免責メッセージを求めてはいません。
子供向け製品に通常適用される規則には、玩具規格ASTM F963-23(16 CFR 1250)、接触可能な基材の全鉛100 ppmの限度(15 U.S.C. 1278a)、塗料および表面コーティングの鉛90 ppmの限度(16 CFR 1303)、子供向け玩具および育児用品における8種のフタル酸エステルの0.1%の限度(16 CFR 1307)などがあります。どの規則が適用されるかは製品によって異なります。
誰が証明するかは、§ 1110.7で定められています:
- 輸入品:輸入者、つまり輸入申告者(importer of record)。輸入者として行動する通関業者は、所有者、購入者、または荷受人を証明者として指定できます。
- 米国製の製品:製造者。プライベートブランドの製品では、製造者が証明する場合を除き、プライベートラベラー。
- 海外の工場とサプライヤー:その試験報告書と部品データが証明書の根拠になりますが、証明書を発行する責任は引き続き輸入者にあります。
- 部品:部品の証明書は任意ですが(§ 1110.19)、完成品の証明書の裏付けとなり得ます。
証明書の必須の7つの要素
§ 1110.11(a)は、すべてのGCCとCPCに記載しなければならない7つの要素を挙げています。下の例は期待される詳細さを示すものです。ご自身のデータに置き換えてください。
| 要素 | 含めるべき内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1. 製品の識別情報 | 一意の識別子を少なくとも1つ(GTIN、型式、登録番号またはシリアル番号、SKU、UPC、またはその他)と、製品を特定できる十分な説明。ロット、スタイル、色は任意 | ぬいぐるみのウサギ、型式KT-12、SKU KT12-GRY、およびそのGTIN |
| 2. 適用される規則 | 規則、禁止、規格、規制をそれぞれ個別に列挙 | 16 CFR 1250 (ASTM F963-23); 16 CFR 1303; 16 CFR 1307 |
| 3. 証明者の情報 | 名称、番地、市区町村、州または省、国、メールアドレス、電話番号 | 輸入申告者の正式名称と詳細な連絡先 |
| 4. 記録の保管責任者 | 氏名、または常時人員が配置された役職名、完全な住所、メールアドレス、電話番号 | コンプライアンス・マネージャー(住所、メールアドレス、電話番号を併記) |
| 5. 製造の日付と場所 | 少なくとも年月。製造者名、完全な住所、メールアドレス、電話番号。複数日にわたる生産の場合は最初の日付 | 2026年3月。工場名と詳細な連絡先 |
| 6. 試験の日付と場所 | 直近の試験の日付と場所。依拠した各試験所その他の機関について、詳細な連絡先とともに記載 | 試験所名、住所、メールアドレス、電話番号。試験日 |
| 7. 宣誓 | 所定の宣誓文。故意に虚偽の記載をすることが連邦犯罪であることを含む | eFilingの際は、製品登録簿とPGAメッセージセットに組み込まれている |
つまずきやすいその他の証明書ルール
7つの要素のほかにも、part 1110にはいくつかの実務的なルールがあります。輸入時の問題の多くは、主な項目ではなく、これらから生じます。
- 証明書は1製品につき1通(§ 1110.13(a)):1通の書類で製品群全体をカバーしないでください。
- 試験の除外:法令上の除外により要件が試験されなかった場合は、試験データの代わりに、その除外を明記します(§ 1110.11(c))。
- 任意のリンク:根拠となる記録へのURLを記載することができます(§ 1110.11(b))。
- 提供:証明書は流通業者と小売業者に提供し、CPSCまたはCBPから要求があった場合は24時間以内に提示できるようにしなければなりません。
- 記録:証明書の作成日から少なくとも5年間保管します(§ 1110.17)。
- 言語:英語。他の言語の併記は任意ですが、eFilingする証明書は英語でなければなりません(§ 1110.9(a))。
子供向け製品の第三者試験
CPCは、CPSCが認定した第三者適合性評価機関による試験に基づいていなければなりません(16 CFR 1107.20、定義は§ 1110.3)。試験は一度きりではありません。製品が生産される間は定期試験を継続する必要があり、重要な変更の後には再試験が必要です(§ 1107.23)。
CPSCのガイダンスでは、子供向け製品の追跡ラベルについても説明されています。実行可能な範囲で、製品とその包装に付ける消えない識別マークで、製造者またはプライベートラベラー、生産地と生産日、ロットやバッチの情報を示します。詳細はCPSCの追跡ラベルに関するガイダンスをご確認ください。
| 状況 | 最低限の定期試験 |
|---|---|
| 標準 | 少なくとも年1回 |
| 生産試験計画がある場合 | 2年ごと |
| ISO/IEC 17025認定試験所での継続的適合試験 | 3年ごと |
| 製品の重要な変更 | 変更後の製品を証明する前に再試験(§ 1107.23) |
CPSC eFiling:何がいつ変わったか
2025年1月8日に公表された最終規則(90 FR 1800)は、輸入者に対し、通関時に(またはエントリーとエントリーサマリーを同時に提出する場合は、その時点で)、CPSCのPGAメッセージセットを用いて、CBPの自動商業環境(ACE)で§ 1110.11の証明書データ要素をeFilingすることを求めています(§ 1110.13(a)(1))。
この要件は、対外貿易地域(FTZ)から通関される製品と少額輸入(Section 321)にも及ぶため、低額の貨物も含まれます。郵便による輸入の場合、貨物の到着前にCPSC製品登録簿にデータを入力する必要があります。
| 日付 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 2025年1月8日 | 最終規則を公表(90 FR 1800) | 改正された16 CFR part 1110 |
| 2026年7月8日 | 証明書データのeFilingが義務化 | 少額輸入を含む、すべての対象製品 |
| 2027年1月8日 | FTZ貨物でeFilingが義務化 | FTZに輸入され、その後、消費または保管のために通関される製品 |
eFilingの方法とCPSCの執行方針
規則は、通関時の提出方法を2つ認めています。証明書データの全体を送信する方法と、CPSC製品登録簿に保存した証明書を参照する方法です。郵便による輸入やCPSCの規則の対象外の製品は、表に示すとおり扱いが異なります。
執行については、前文で、少なくともeFilingの初期段階では、CPSCは一般に、eFilingされたデータの欠落のみを理由にCBPへ輸入許可の拒否を求めるつもりはないとされています。ただし、これは免除ではありません。CPSCは、引き続き輸入拒否、押収、リスクスコアリングを用いるとしており、データが不完全だと貨物の扱いに影響する可能性があります。2026年7月8日の期日を延期するCPSCの発表は確認できませんでした。更新情報はCPSCのeFilingのページをご確認ください。
| 方法 | 仕組み | 向いているケース |
|---|---|---|
| 完全なPGAメッセージセット | すべての証明書データ要素を、ACEでのエントリーとともに送信する | 少量、または頻繁に変わる製品 |
| 参照型PGAメッセージセット | エントリーがCPSC製品登録簿に保存された証明書を指し示す | 同じ製品の継続的な輸入 |
| 製品登録簿(郵便) | 到着前に登録簿へ証明書データを入力する | 郵便で輸入される製品 |
| メッセージなし | 証明書も免責メッセージも不要 | CPSCの規則の対象外の製品 |
証明書を作成する手順
以下の順序は、GCCとCPCのどちらにも使えます。輸入品の場合は、貨物の出荷前に完了させ、通関申告のためのデータを用意しておきます。
Doc2Shelfは事務作業の面で役立ちます。サプライヤー文書から識別子、製造者情報、試験報告書の参照情報を抽出し、玩具向けの米国宣言書の下書きをレビュー用に作成して、不足している項目を[REQUIRED]のプレースホルダーで示します。製品の試験、CBPやCPSCへのデータ提出、何かの証明は行いません。証明者はあくまで輸入者または製造者です。
- 製品を分類します:子供向け製品(主として12歳以下向け)か、一般用か。
- 適用されるCPSCの規則、禁止、規格、規制をすべて挙げます。該当するものがなければ、証明書は不要です。
- 試験を手配します:子供向け製品はCPSCが認定した第三者試験所で。一般用製品は、製品ごとの試験または合理的な試験プログラムで。
- データを集めます:一意の識別子、製造者名と連絡先、製造の年月、試験所の詳細と直近の試験日。
- 証明者(輸入品は輸入申告者)と記録の保管責任者を指定します。
- 7つの要素すべてを備えた証明書を、1製品につき1通作成します。試験の除外がある場合は明記します。
- eFilingの方法を決めます:エントリーごとに全データを提出するか、製品登録簿の証明書をエントリーで参照するか。
- 証明書を通関業者、流通業者、小売業者と共有し、裏付けとなる記録を5年以上保管します。
- 製品、工場、適用される規則が変わるたびに証明書を見直し、重要な変更の後は再試験を行います。
証明書でよくある間違い
サプライヤーの書類から証明書を作成する際に、最もよく見られる誤りです。
| 間違い | 重要な理由 | 対処法 |
|---|---|---|
| 工場が証明書を発行している | 輸入品の場合は輸入者が証明する | 輸入申告者の名義で発行する |
| 製品群全体で1通の証明書 | 各証明書がカバーするのは1製品 | 製品ごとに1通作成する |
| 規則を「CPSIA適合」とまとめている | 各規則を個別に列挙しなければならない | 規則、禁止、規格をそれぞれ記載する |
| 社内試験に基づくCPC | 子供向け製品にはCPSCが認定した試験所が必要 | 認定された第三者試験所を利用する |
| 証明者または保管責任者のメールアドレス・電話番号がない | 連絡先は必須の要素 | 完全な住所、メールアドレス、電話番号を追加する |
| 製造年のみ | 少なくとも年月が必要 | 月、または生産の最初の日付を追加する |
| 重要な変更後も古い試験報告書のまま | 再試験が必要 | 再試験を行い、証明書を更新する |
| 少額輸入を無視している | eFilingはSection 321のエントリーも対象 | 低額の貨物についてもデータを準備する |
よくある質問
- GCCとCPCの違いは何ですか?
- GCCは、CPSCの規則の対象となる一般用製品を対象とし、第三者試験所を使わず、合理的な試験プログラムに基づくこともできます。CPCは12歳以下向けの子供向け製品を対象とし、CPSCが認定した第三者試験所による試験に基づいていなければなりません。どちらも同じ7つの要素が必要です。
- 米国に輸入するすべての製品に証明書が必要ですか?
- いいえ。証明書が必要なのは、CPSCが執行する規則、禁止、規格、規制の対象となる製品のみです(§ 1110.5)。適用されるCPSCの規則がない製品には証明書は不要で、eFilingの免責メッセージも不要です。
- 輸入品の証明書は誰が発行しますか?
- 輸入申告者です。輸入者として行動する通関業者は、所有者、購入者、または荷受人を指定できます。海外の工場は試験報告書とデータを提供しますが、証明者ではありません(§ 1110.7)。
- 一般適合証明書は社内試験に基づいて作成できますか?
- はい。GCCは、製品ごとの試験または合理的な試験プログラムに基づくことができ、第三者試験は必須ではありません。第三者試験所に依拠した場合は、証明書にその試験所を明記する必要があります。
- CPSCのeFilingはいつ義務になりましたか?
- 対象製品については2026年7月8日です。対外貿易地域に輸入され、その後に消費または保管のために通関される製品は、2027年1月8日からです。
- 少額輸入の貨物にもeFilingの証明書データは必要ですか?
- はい。eFiling規則は少額輸入(Section 321)のエントリーを対象としています。郵便による輸入では、到着前にCPSC製品登録簿に証明書データを入力する必要があります。
- eFilingのデータが欠けていると、CBPは貨物を拒否しますか?
- CPSCは、少なくとも当初は、eFilingデータの欠落のみを理由にCBPへ輸入許可の拒否を求めるつもりは一般にないとしています。ただし、輸入拒否、押収、リスクスコアリングは引き続き用いるため、データの欠落には現実のリスクがあります。
- 証明書の記録はどのくらいの期間保管する必要がありますか?
- 証明書の作成日から少なくとも5年間です(§ 1110.17)。証明書自体は、CPSCまたはCBPから要求があった場合、24時間以内に提示できるようにしなければなりません。
公式資料
このガイドで参照している法令の原文と公式ガイダンスです。
- CPSC適合証明書 — 16 CFR Part 1110(eCFR)
- 適合証明書に関する最終規則(eFiling) — 90 FR 1800(連邦官報)
- CPSC eFiling(米国消費者製品安全委員会)
- 一般適合証明書(米国消費者製品安全委員会)
- 製品認証に関する試験とラベル表示 — 16 CFR Part 1107(eCFR)
- 玩具の安全基準(ASTM F963) — 16 CFR Part 1250(eCFR)
- 鉛含有塗料の禁止 — 16 CFR Part 1303(eCFR)
- 児童用玩具および育児用品におけるフタル酸エステル類の禁止 — 16 CFR Part 1307(eCFR)
- 児童用製品のトラッキングラベル(米国消費者製品安全委員会)
本ガイドは一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。要件は製品や市場によって異なります。公式の法令原文をご確認のうえ、個別の状況については専門家にご相談ください。